群馬県漁業調整規則(テキスト化)
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令和2年11月10日(火) 群馬県報 第9850号のPDFをテキスト化してあります。
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規     則
○群馬県漁業調整規則(蚕糸園芸課)

群馬県漁業調整規則をここに公布する。
 令和二年十一月十日

群馬県知事

山 本 一 太

群馬県規則第七十二号
   群馬県漁業調整規則

 群馬県漁業調整規則(昭和三十九年群馬県規則第三十四号)の全部を改正する。

(目次)

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 採捕の許可(第三条 第十九条)―第三章

 第三章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置(第二十条第三―十条)

 第四章 漁業の取締り(第三十一条)

 第五章 雑則(第三十二条 第三十四条)

 第六章 罰則(第三十五条 第三十八条)

 附則


  第一章 総則
 (目的)

第一条  この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)、水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)その他漁業に関する法令と相まって、群馬県における水産資源の保護培養及び漁業調整を図り、もって漁業生産力を発展させることを目的とする。

 (代表者の届出)

第二条  法第五条第一項の規定による代表者の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行ものとする。

 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 二 代表者として選定された者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)


  第二章 採捕の許可

  (水産動植物の採捕の許可)

第三条 次に掲げる漁具又は漁法によって水産動植物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。

 一 やな

 二 せきうけけ

 三 あゆ瀬張網

 四 待網(方言おどり上り)

 五 地びき網

 六 四手網(叉手網及び出し網を含み、間口一・五メートル以上のものに限る。)

 七 ささ網

 八 かすみ網(さし網及びながし網を含む。)

 九 まや漁法

 十 うなわ漁法
  

2 前項(第一号を除く。)の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

 一 漁業権又は組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて採捕する場合

 二 法第百七十条第一項の遊漁規則に基づいて採捕する場合(許可の申請)
  

第四条 前条第一項の許可(以下「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、漁具又は漁法ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 二 採捕の種類

 三 採捕する区域、期間及び水産動植物の種類

 四 漁具の数及び規模

 五 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

 六 採捕に従事する者の氏名及び住所

 七 その他参考となるべき事項
  

2 知事は、前項の申請書のほか、採捕の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
  

 (許可をしない場合)

第五条 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、採捕の許可をしてはならない。

 一 申請者が次条各号のいずれかに該当する者である場合

 二 漁業調整のため必要があると認める場合
  

2 知事は、前項の規定により採捕の許可をしないときは、群馬県内水面漁場管理委員会の意見を聴いた上で、当該申請者にその理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
  

3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
  

 (許可についての適格性)

第六条 採捕の許可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

 一 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。

 二 暴力団員等であること。

 三 法人であって、その役員又は漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)でめる使用人のうちに前二号のいずれかに該当する者があるものであること。

 四 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。
  

2 前項(第一号を除く。)の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

 一 漁業権又は組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて採捕する場合

 二 法第百七十条第一項の遊漁規則に基づいて採捕する場合(許可の申請)
  

 (許可の条件)

第七条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、採捕の許可をするに当たり、採捕の許可に条件を付けることができる

 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)。
  

2 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、採捕の許可後、群馬県内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、当該採捕の許可に条件を付けることができる。
  

3 知事は、前項の規定により条件を付けようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  

4 第二項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
  

 (許可の有効期間)

第八条 採捕の許可の有効期間は、三年とする。ただし、漁業調整のため必要があると認められるときは、知事は、三年を超えない範囲内で、群馬県内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その期間を別に定めることができる。

         
 (許可の失効)

第九条 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該許可は、その効力を失う。
  

 (採捕の休止による許可の取消し)

第十条 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から六月間又は引き続き一年間その許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕しないときは、群馬県内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その許可を取り消すことができる。
  

2 採捕の許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第十二条第一項の規定により許可の効力を停止された期間及び法第百二十条第一項の規定による指示若しくは同条第十一項の規定による命令により第三条第一項各号に掲げる漁具又は漁法による水産動植物の採捕を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。
  

3 第一項の規定による採捕の許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
  

 (適格性の喪失等による許可の取消し等)

第十一条 知事は、採捕の許可を受けた者が第六条各号のいずれかに該当することとなったときは、群馬県内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、当該採捕の許可を取り消さなければならない。
  

2 知事は、採捕の許可を受けた者が漁業に関する法令の規定に違反したときは、群馬県内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、当該採捕の許可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。
  

3 知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  

4 第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
  

 (公益上の必要による許可の取消し等)

第十二条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、群馬県内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、採捕の許可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。
  

2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
  

 (許可証の交付)

第十三条 知事は、採捕の許可をしたときは、その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。  

 一 採捕の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)  

 二 採捕に従事する者の氏名及び住所  

 三 使用する船舶の名称及び漁船登録番号  

 四 許可の有効期間  

 五 条件  

 六 その他参考となるべき事項
  

 (許可証の携帯の義務)

第十四条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕するときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は採捕に従事する者に携帯させなければならない。
  

2 前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕するときは、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は採捕に従事する者に携帯させれば足りる。
  

3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを知事に返納しなければならない。
  

 (許可証の譲渡等の禁止)

第十五条 採捕の許可を受けた者は、許可証又は前条第二項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
  

 (許可証の書換え交付の申請)

第十六条 採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 二 採捕の種類

 三 許可を受けた年月日及び許可番号

 四 書換えの内容  

 五 書換えを必要とする理由
   

 (許可証の再交付の申請)

第十七条 採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、速やかに、理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。
  

 (許可証の書換え交付及び再交付)

第十八条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。

 一 第七条第二項の規定により採捕の許可に条件を付け、又は同条第一項若しくは第二項の規定により付けた条件を変更し、若しくは取り消したとき。

 二 第十一条第二項又は第十二条第一項の規定により、許可を変更したとき。

 三 第十六条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。

 (許可証の返納)

第十九条 採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
  

2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。
  

3 採捕の許可を受けた者が死亡し、又は合併以外の事由により解散し、若しくは合併により消滅したときは、その相続人、清算人又は合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人の代表者が前二項の手続をしなければならない。


  第三章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置

  (保護水面における採捕の禁止)

第二十条 何人も、次の表の上欄に掲げる保護水面(水産資源保護法第十八条第一項の規定によって指定されたものをいう。)の区域において、同表の下欄に掲げる水産動植物を採捕してはならない。
  

保護水面の域 水産動植物
次に掲げる基点1と基点2を結ぶ線から上全ての水産動植物流のニシブタ沢の区域
基点1吾妻郡中之条町大字入山字沼山四千五十九番の三地先のニシブタ沢左岸に保護水面の管理者(以下「管理者」という。)が建設した標柱の位置
基点2 吾妻郡中之条町大字入山字沼山四千五十九番の三地先のニシブタ沢右岸に管理者が建設した標柱の位置
全ての水産動植物

  

  (禁止期間)

第二十一条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動物を、それぞれ同表の下欄に掲げる期間中、採捕してはならない。
  

水産動物 禁止期間
あゆ 一月一日から五月三十一日まで
全長十五センチメートルを超えるいわな、さくらます(降海した後に溯河したものに限る。以下同じ。)及びやまめ(さくらますのうち降海しないで淡水域に留まるものに限る。以下同じ。) 九月二十一日から翌年二月末日まで
さけ 一月一日から十二月三十一日まで
わかさぎ 四月一日から五月三十一日まで

  

  (禁止期間)

2  前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
  

  (全長等の制限)

第二十二条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動物であって、それぞれ同表の下欄に掲げる大きさのものを採捕してはならない。
  

水産動物 全長
いわな、さくらます及びやまめ 全長十五センチメートル以下
全長十五センチメートルを超えるいわな、さくらます(降海した後に溯河したものに限る。以下同じ。)及びやまめ(さくらますのうち降海しないで淡水域に留まるものに限る。以下同じ。) 九月二十一日から翌年二月末日まで
うぐい(方言くき) 全長八センチメートル以下
うなぎ 全長三十センチメートル以下

  

2 何人も、いわな、さけ、さくらます又はやまめの産んだ卵を採捕してはならない。
  

3 前二項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
  

 (漁具漁法の制限及び禁止)

第二十三条 何人も、次に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

 一 水中に電流を通じてする漁法 

 二 瀬干漁法

 三 う使漁法

 四 霜寄羽根雑漁法(方言)

 五 石ぐら漁法

 六 切込漁法(方言)

 七 石こじ及び石打漁法(方言)

 八 びんづけ(方言)、箱づけ(方言)、桶づけ(方言)その他これらに類する漁法

 九 やす、針その他これらに類するものを放射する漁法

 十 火振り(方言夜振り)
  

  

第二十四条 次の表の上欄に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕する場合は、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲でなければならない。
  

漁具又は漁法 範囲
四手網 網目の大きさ十五センチメートルにつき十三節以下
地びき網 網たけが二十八メートル以下で、網目の大きさ十五センチメートルにつき十節以下
その他の網類(わかさぎ、もろこ又はえびを採 捕 す る も の を 除く。) 網目の大きさ十五センチメートルにつき十六節以下
網えり 網目(金網を含む。)の大きさ一・五センチメートル以上
簀えり 簀目の大きさ一センチメートル以上

  

  (禁止区域等)

第二十五条 何人も、次に掲げる区域内においては、水産動植物を採捕してはならない。

 一 片品川筋利根郡昭和村大字貝之瀬地内東京電力リニューアブルパワー株式会社えん堤上流端から、上流二百メートル下流二百メートルに至る水面

 二 利根川筋利根郡みなかみ町幸知地内東京電力リニューアブルパワー株式会社えん堤上流端から、上流二百メートル下流二百メートルに至る水面

 三 利根川筋 利根郡みなかみ町上牧地内東京電力リニューアブルパワー株式会社小松発電所放水口から、下流百メートルに至る水面

 四 利根川筋利根郡昭和村大字川額地内東京電力リニューアブルパワー株式会社えん堤上流端から、上流三百五十メートル下流三百五十メートルに至る水面

 五 渡良瀬川筋桐生市黒保根町水沼地内東京電力リニューアブルパワー株式会社えん堤上流端から、上流二百メートル下流二百メートルに至る水面

 六 鏑川筋 藤岡市大字上落合地内中村堰土地改良区中村堰取入口えん堤上流端ぜきから、上流五十メートル下流百メートルに至る水面

 七 鏑川筋 高崎市吉井町馬庭地内馬庭堰土地改良区馬庭堰取入口えん堤上流端から、上流五十メートル下流百メートルに至る水面

 八 利根川筋左岸群馬県邑楽郡千代田町上中森地先右岸埼玉県行田市須賀地先の利根大堰えん堤上流端から、上流百六十メートル下流二百メートルに至る水面

 九 利根川筋 前橋市大手町三丁目群馬県柳原発電所放水口から、利根川合流までの柳原放水路の水面

 十一 渡良瀬川筋 館林市大字大島地先の邑楽頭首工えん堤上流端から、上流百メートル下流二百メートルに至る水面

  

第二十六条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動物を、同表の中欄に掲げる期間中、同表の下欄に掲げる区域において採捕してはならない。
  

水産動物 禁止期間 禁止区域
あゆ 十月一日から同月三十一日まで 利根川筋 伊勢崎市境平塚地先上武大橋上流端から、上流千五百メートル下流五百メートルに至る水面

  

 (溯河魚類の通路を遮断して行う水産動植物の採捕の制限)

第二十七条 溯河魚類の通路を遮断する漁具又は漁法によって水産動植物の採捕を行う場合には、河川流幅の五分の一以上の魚道を開通しなければならない。

  

 (有害物質の遺棄漏せつの禁止)

第二十八条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。

 2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。
  

 3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の適用を受ける者については、適用しない。
  

 (砂れきの採取禁止)

第二十九条 第二十五条及び第二十六条に規定する区域内においては、砂れきを採取してはならない。ただし、知事が群馬県内水面漁場管理委員会にはかり特に必要と認めた場合又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者若しくはその委託を受けた者が河川管理のため砂れきを採取する場合は、この限りでない。
  

 (試験研究等の適用除外)

第三十条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下この条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。
  

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 

 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 

 二 目的

 三 適用除外の許可を必要とする事項

 四 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数、推進機関の種類及び馬力数並びに所有者名

 五 採捕しようとする水産動植物の名称及び数量(種苗の採捕の場合は、供給先及びその数量) 

 六 採捕の期間及び区域 

 七 使用する漁具及び漁法 

 八 採捕に従事する者の氏名及び住所
  

3 知事は、第一項の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

 一 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 二 適用除外の事項

 三 採捕する水産動植物の種類及び数量

 四 採捕の期間及び区域

 五 使用する漁具及び漁法

 六 採捕に従事する者の氏名及び住所

 七 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

 八 許可の有効期間

 九 条件
  

4 知事は、第一項の許可をするに当たり、条件を付けることができる。
  

5 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。
  

6 第一項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
  

7 第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において第三項中「交付する。」とあるのは、「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。
  

8 第十四条の規定は、第一項又は第六項の規定により許可を受けた者について準用する。
  


  第四章 雑則
(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)

第三十一条 知事は、漁業者その他水産動植物を採捕し、又は養殖する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき(法第二十七条及び法第三十四条に規定する場合を除く。)は、法第百三十一条第一項の規定に基づき、当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。
  

2 知事は、前項の規定による処分(法第二十五条第一項の規定に違反する行為に係るものを除く。)をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  

3 第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
  


  第五章 漁業の取締り

第三十二条 法第百二十二条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。
  

2 知事は、前項の規定による処分(法第二十五条第一項の規定に違反する行為に係るものを除く。)をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  

(標識の書換え又は再設置等)

第三十三条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなったとき又は当該標識を亡失し、若しくは毀損したときは、遅滞なくこれを書き換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。
  

(添付書類の省略)

第三十四条 この規則の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。
  

2 前項に規定する場合のほか、知事は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。
  


  第六章 罰則

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第三条第一項、第二十条から第二十七条まで、第二十八条第一項又は第二十九条の規定に違反した者 

 二 第七条第一項又は第二項の規定により付けた条件に違反した者

 三 第十一条第二項、第十二条第一項又は第二十八条第二項の規定に基づく命令に違反した者
  

2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
  

第三十六条 第十四条第一項(第三十条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、科料に処する。
  

第三十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第三十五条第一項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
  

第三十八条 第十四条第三項(第三十条第八項において準用する場合を含む。)の規定、第十五条から第十七条まで若しくは第十九条第一項若しくは第二項の規定又は第三十条第五項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。


  附則

1 この規則は、令和二年十二月一日から施行する。
  

2 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号。以下「改正法」という。)附則第二十九条の規定により第三条第一項の規定によってしたものとみなされるこの規則による改正前の群馬県漁業調整規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧規則第十三条の規定は、なおその効力を有する。
  

3 改正法附則第二十九条の規定により第三十条第一項の規定によってしたものとみなされる旧規則第三十四条第一項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧規則第三十四条第六項の規定は、なおその効力を有する。
  

4 この規則の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  


第9850号 令和2年11月10日(火) 群馬県報 毎週火、金曜日発行 群馬県発行 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 

電話 027-223-1111