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群馬漁業協同組合 遊漁規則 (令和6年3月1日)
(目的)
第一条 この規則は、群馬漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた共第3号第五種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物〔アユ、マス(ヤマメ、イワナを含む。以下同じ。)、コイ、フナ、ウグイ、オイカワ、ウナギ、ドジョウ及びナマズいう。以下同じ。〕の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関して必要な事項を定めるものとする。
(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第二条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ、組合に申請してその承認を受けなければならない。ただし、未就学の幼児及び小学生が行う遊漁についてはこの限りではない。
2 前項の規定による申請は、期間1日の遊漁の場合は口頭又は組合が指定するオンラインシステムで、その他の場合には遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁区域及び遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を提出又は組合が指定するオンラインシステムにより申請しなければならない。
3 組合は、第1項の規定による請があったときは、当該遊漁の承認により当該水産動物の繁殖保護、組合員もしくは他の遊漁者(第1項の承認を受けた者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合又は第十三条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。
4 遊漁者は、直ちに、第八条第1項あるいは同条第2項の遊漁料を同条第3項の方法により組合に納付しなければならない。
(遊漁期間)
第三条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内で行わなければならない。
魚種 | 期間 |
---|---|
アユ | 組合が定める日時から12月31日まで |
ヤマメ・サクラマス | 3月1日から 9月20日まで |
イワナ | 3月1日から 9月20日まで |
マス (ヤマメ、サクラマス、イワナを除く。以下同じ。) コ イ フナ ウ グ イ オイカワ ウ ナ ギ ドジョウ ナマズ |
1月1日から12月31日まで |
2 前項の公表は、組合の掲示板に掲示するほか、組合のウェブサイトにて公表するものとする。
(漁具・漁法の制限)
第四条 遊漁に用いる漁具・漁法は、徒手採捕及び次の表の左欄に掲げるものとし、その規模はそれぞれ右欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。
漁具・漁法 | 規模 |
---|---|
手釣 | 1人につき1本 |
竿釣 | 1人につき2本以下 疑似おとり使用の釣りの場合、ハリスの長さは疑似おとり後端から20㎝以下 |
投網 | 1人につき1統・網目15㎝につき13節以下 やす漁法との併用は不可 |
すくい網 | 1人につき1統・口径100㎝以下 |
筌 | 1人につき20統以下 筌の口径15㎝以下・長さ100㎝以下 |
置針 | 1人につき20本以下 |
やす | 1人につき1本 |
2 前項の規定にかかわらず、次の表のア欄に掲げる漁具・漁法は、イ欄の魚をウ欄の区域においてエ欄の期間中遊漁してはならない。
ア 漁具・漁法 | イ 魚種 | ウ 区域 | エ 期間 |
---|---|---|---|
オランダ釣 | 全魚種 | 群馬漁協が管理する利根川本支流 | 1月1日から12月31日まで |
毛針釣 (フライ・テンカラ釣を除く) |
全魚種 | ・新坂東橋下流端から中央大橋下流端までの利根川 (以下「友釣専用区」という。) ・幸塚大橋上流端から石関橋下 流端までの桃ノ木川 |
3月1日から9月20日まで |
ドブ釣 | アユ | 利根橋下流端から福島橋下流端までの利根川 | 11月1日から翌年8月9日まで |
ころがし | 全魚種 | ・友釣専用区 ・桃ノ木川 ・吉岡川 ・午王頭川 |
1月1日から12月31日まで |
アユ | 利根橋下流端から福島橋下流端までの利根川 | 11月1日から翌年8月9日まで | |
坂東大堰下流端から利根橋下流端までの利根川 (友釣専用区を除く) |
11月1日から翌年組合が定める日時まで | ||
投網 | 全魚種 | 友釣り専用区 ・大川橋(大胡町上町地先)下流端から上流の荒砥川 ・桃ノ木川 ・吉岡川 ・午王頭川 |
1月1日から12月31日まで |
群馬漁協が管理する漁場全域 | 減水及び増濁水時 | ||
利根橋下流端から福島橋下流端までの 利根川 |
11月1日から翌年7月31日まで | ||
坂東大堰下流端から利根橋下流端までの利根川 | 11月1日から組合が定める日時まで | ||
すくい網 | 全魚種 | 群馬漁協が管理する漁場全域 | 減水及び増濁水時 |
筌 | 全魚種 | 群馬漁協が管理する利根川本流 | 1月1日から12月31日まで |
ウナギ ドジョウ |
上記以外の群馬漁協が管理する漁場全域 | 11月1日から3月31日まで | |
置針 | 同上 | 群馬漁協が管理する漁場全域 | 11月1日から翌年5月31日まで |
3 第2項の組合が定める日時は、組合の掲示板に掲示するほか、組合のウェブサイトにて公表するものとする。
(禁止区域)
第五条 第三条の規定による期間内であっても、次の表の左欄に掲げる区域においては、それぞれ右欄に掲げる期間、遊漁をしてはならない。
区域 | 期間 |
---|---|
前橋市大手町三丁目15番40号県営発電所下流から利根川本流合流点までの放水路 | 1月1日から12月31日まで |
前橋市市之関町地先の荒砥川、大穴川合流点から上流の荒砥川本支流 | 9月21日から翌年2月末日まで |
前橋市馬場町と同粕川町室沢の境界線と県主要道路大間々宮城線の交わる粕川にかかる 協和橋より上流の粕川本支流 |
9月21日から翌年2月末日まで |
坂東大堰(魚道を含む) | 1月1日から12月31日まで |
(全長の制限)
第六条 次の表の左欄に掲げる魚種は、右欄に掲げる全長以下のものを採捕してはならない。
魚種 | 全長 |
---|---|
マス ヤマメ サクラマス イワナ コイ |
15センチメートル |
ウグイ | 8センチメートル |
オイカワ | 5センチメートル |
ウナギ | 30センチメートル |
(尾数の制限)
第七条 次の表の左欄に掲げる魚種は、第九条第1項及び第九条の二第1項の規定を除き、1人1日当たり右欄に掲げる尾数を超えて採捕してはならない。
魚種 | 尾数 |
---|---|
ヤマメ サクラマス イワナ | 20尾(左欄の魚種を合算したもの) |
(遊漁料の額及び納付方法)
第八条 遊漁をする場合の遊漁料について、別表の遊漁承認証取扱所(以下「遊漁証取扱所」という。)又は組合が指定するオンラインシステムにおいて納付するときは次の表のとおりとする。ただし、期間1年の遊漁承認証(以下「遊漁証」という。)は発行日から4月30日までに納付するものとし、それ以外の期間に納付するときは500円を加算した額とする。また、期間1日の遊漁料を第三項ただし書きに規定する方法により納付するときは、次の表の遊漁料に全魚種の場合は2,000円、アユを除く魚種の場合は1,500円を加算した額とする。なお、期間の欄の1年とは3月1日から翌年2月末日までとする。
魚種 | 漁具・漁法 | 期間 | 遊漁料 |
---|---|---|---|
全魚種 | 徒手採捕 手釣・竿釣 置針・やす |
1日 | 2,000円 |
1年 | 11,000円 | ||
同上 投網 すくい網 |
|||
1年 | 14,000円 | ||
アユを除く魚種 | 徒手採捕 手釣・竿釣 置針・やす |
1日 | 1,500円 |
1年 | 8,000円 | ||
筌 | 1年 | 12,000円 |
注 遊漁料については、消費税及び地方消費税を含む。
2 次の表の左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規定にかかわらず、次の表の相当欄のとおりとする。
遊漁者の種類 | 魚種 | 漁具・漁法 | 期間 | 遊漁料 |
---|---|---|---|---|
中学生 | アユを除く魚種 | 徒手採捕 手釣・竿釣 置針・やす |
1年 | 無料 |
全魚種 | 同上 | 1年 | 2,000円 | |
高校生 | アユを除く魚種 | 同上 | 1年 | 4,000円 |
全魚種 | 同上 | 1年 | 5,500円 | |
身体障がい者 県内居住者で手帳所有者 |
アユを除く魚種 | 同上 | 1年 | 4,000円 |
全魚種 | 同上 | 1年 | 5,500円 | |
同上 投網・すくい網 |
1年 | 7,000円 |
注 遊漁料については、消費税及び地方消費税を含む。
3 遊漁料は、別表に掲げる遊漁証取扱所又は組合が指定するオンラインシステムにおいて納付しなければならない。ただし、期間1日の遊漁の場合は、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができる。
4 期間1年間の遊漁証発行日は、組合の掲示板に掲示するほか、組合のウェブサイトにて公表するものとする。
(特設釣り場に関する事項)
第九条 組合は、次の表のア欄に掲げる区域内においては、それぞれイ欄に掲げる期間中を特設釣り場と定め、遊漁者はウ欄の漁具・漁法でのみ遊漁を行うことができる。ただし、採捕した魚は所持し又は販売を行う事はできず、採捕した場で再放流しなければならない。
ア 区域 | イ 期間 | ウ 漁具 |
---|---|---|
坂東大堰下流端から群馬大橋下流端までの組合が定める区域 | 10月1日から翌年2月末日までの組合が定める日まで | 竿釣り(エサ釣 ルアー釣 フライ釣)テンカラ釣(1人につき1本) |
2 前項の区域及び期間で遊漁をしようとする者は、前条各項の規定にかかわらず、次の表の遊漁料を特設釣り場遊漁証取扱所において納付するものとする。なお、期間の欄の 1 日とは8時から17時までとし、半日とは正午から17時までとする。
魚種 | 期間 | 区分 | 遊漁料 |
---|---|---|---|
ニジマス | 1日 | 中学生 | 500円 |
群馬漁協が発行する 期間1年の遊漁証保有者 |
1,500円 | ||
上記以外の者 | 3,000円 | ||
半日 | 中学生 | 300円 | |
群馬漁協が発行する 期間1年の遊漁証保有者 |
1,000円 | ||
上記以外の者 | 2,000円 |
注 遊漁料については、消費税及び地方消費税を含む。
3 第1項の組合が定める区域及び期間については組合の掲示板に掲示するほか、組合のウェブサイトにて公表するものとする。
4 第1項の区間において、釣り針を使用する場合、バーブレスフック(返しのない針又は返しを潰した針)を使用し、本数は1本でなければならない。
5 第1項の区域および期間において漁業する際は、他区間から魚の持ち込みを禁止し、ビクその他の魚を収容できるものの持ち込みをしてはならない。
第九条の二
組合は、次の表のア欄に掲げる区域内においては、それぞれイ欄に掲げる期間中を特設釣り場と定め、遊漁者はウ欄の漁具・漁法でのみ遊漁を行うことができる。
ア 区域 | イ 期間 | ウ 漁具 |
---|---|---|
坂東大堰下流端から群馬大橋下流端までの組合が定める区域 | 第九条1項で組合が定める日の翌日から翌年2月末日まで | 竿釣り(エサ釣 ルアー釣 フライ釣)テンカラ釣(1人につき1本) |
2 前項の区域及び期間で遊漁をしようとする者は、前条各項の規定にかかわらず、次の表の遊漁料を特設釣り場遊漁証取扱所において納付するものとする。なお、期間の欄の 1 日とは8時から17時までとし、半日とは正午から17時までとする。
魚種 | 期間 | 区分 | 遊漁料 |
---|---|---|---|
ニジマス | 1日 | 中学生 | 500円 |
群馬漁協が発行する 期間1年の遊漁証保有者 |
1,500円 | ||
上記以外の者 | 3,000円 | ||
半日 | 中学生 | 300円 | |
群馬漁協が発行する 期間1年の遊漁証保有者 |
1,000円 | ||
上記以外の者 | 2,000円 |
3 第1項の組合が定める区域及び期間については組合の掲示板に掲示するほか、組合のウェブサイトにて公表するものとする。
4 第1項の区域及び期間で遊漁しようとする者は、1日当たり全長30cm 以上の魚は1尾を超えて魚を保持してはならない。ただし、1度保持した魚は入れ替えてはならない。
(遊漁承認証に関する事項)
第十条 組合は、第二条第1項の承認をしたときは、次に掲げる事項を記載した遊漁証(オンラインシステムにより発行されたものを含む。)を遊漁者に交付するものとする。
(1)承認を受けた者の氏名、住所、年齢および顔写真(ただし、期間を1年とする遊漁証に限る)
(2)承認期間
(3)遊漁料の額又は遊漁証の種類
(4)発行者名
(5)その他参考となるべき事項
2 遊漁証の交付は、別表の遊漁証取扱所、特設釣り場遊漁証取扱所、組合が指定するオンラインシステム又は漁場監視員において行うものとする。
3 遊漁証は、他人に貸与してはならない
(遊漁に際し守るべき事項)
第十一条
遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁証は漁場監視員が確認できる位置に携帯し、なお漁場監視員の要求があった時は、これを提示しなければならない。なお、オンラインシステムにより発行された遊漁証を使用する場合は、遊漁開始前に遊漁料を納付し、遊漁中はオンラインシステムを通じて遊漁者の位置情報等が組合に提供されている状態で携帯しなければならない。ただし、電波が届かない等のやむを得ない場合又は漁場監視員の要求があった場合は、オンラインシステムで遊漁料を納付した情報が分かる印刷物又はオンラインシステムの画面等を提示しなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、漁業者及び他の遊漁者の迷惑となる行為をしてはならない。
4 遊漁者は、漁場の川底及び湖底をかくはんしてはならない。
5 遊漁者は、組合が漁業法(昭和24年法律第267号)に基づく報告等のために行う採捕量の調査等に協力するものとする。
(漁場監視員)
第十二条 漁場監視員は、遊漁者に対し、この規則の遵守に関して必要な指示を行うことができる。
2 漁場監視員は、次に掲げる事項を記載した漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。
(1)氏名および顔写真
(2)有効期間
(3)発行者名
(4)その他必要な事項
(違反者に対する措置)
第十三条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちに遊漁の中止を命じ、以後のその者の遊漁を拒否することができる。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払戻しは、行わないものとする。
(附則)
- この規則は令和6年3月1日から施行する。
群馬漁業協同組合管内 遊漁証取扱所
別表 1
№ | 年券 | 日釣 | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | ◎ | 組合事務所 | 前橋市大手町 2-7-10 | 027-221-6712 |
2 | ◎ | ◎ | 釣り具 天狗屋 | 前橋市西片貝町 4-16-26 | 027-224-6334 |
3 | ◎ | ◎ | 金木屋釣具店 | 前橋市住吉町 1-6-9 | 027-233-7643 |
4 | ◎ | ◎ | カーティスクリーク | 前橋市富士見町原之郷 951-1 |
027-289-2307 |
5 | ◎ | ◎ | アクロポリス | 前橋市千代田町3-6-15 B1 | 027-232-9833 |
6 | ◎ | ◎ | 星野工務所 | 前橋市河原浜町 353 | 027-283-4659 |
7 | ◎ | ◎ | 上州屋 前橋店 | 前橋市三俣町 1-43-1 | 027-221-973 |
8 | ◎ | 上州屋 高崎店 | 高崎市貝沢町 1319-1 | 027-364-0675 | |
9 | ◎ | 上州屋 新太田店 | 西矢島町 662-1 | 0276-46-4130 | |
10 | ◎ | 上州屋 伊勢崎店 | 伊勢崎市宮子町 3635-14 | 0270-21-3308 | |
11 | ◎ | 上州屋 足利店 | 栃木県足利市福富町 1098 | 0284-73-0785 | |
12 | ◎ | サンビーム 高崎店 | 高崎市飯塚町 206-6 | 027-364-3332 | |
13 | ◎ | つりピット PRO SHOP MATSUDA | 高崎市江木町 1499-1 | 027-384-3390 | |
14 | ◎ | 釣り具おおつか | 伊勢崎市連取町 3093-45 | 0270-40-5871 | |
15 | ◎ | つり倶楽部 | 伊勢崎市連取町 1166 | 0270-21-3533 | |
16 | ◎ | 池田屋釣具 | 伊勢崎市三光町 14-5 | 0270-25-2418 | |
17 | ◎ | セブンイレブン前橋宮地店 | 前橋市宮地町 334-1 | 027-265-6825 | |
18 | ◎ | ◎ | ファミリーマート渋川坂東橋店 | 渋川市北橘町下箱田 625 | 027-231-8589 |
19 | ◎ | セブンイレブン前橋川原町西原店 | 前橋市川原町西原 817-1 | 027-237-3039 | |
20 | ◎ | ◎ | Pro-Zero (プロゼロ) | 伊勢崎市連取町 3298-4 | 0120-876-580 |
21 | ◎ | セブンイレブン・ローソン・ファ ミリーマート店頭端末機 (JTB チケット |
株)JTB 東京都品川区 東品川 2-3-11 |
||
22 | ◎ | 大嶋おとり | 前橋市朝日町 3-25-1 | 027-243-2648 | |
23 | ◎ | 高野おとり | 前橋市北代田町 391-1 | 090-3431-9440 | |
24 | ◎ | ◎ | 特設冬季ニジマス釣場管理事務所 | 前橋市敷島町地先 | |
25 | ◎ | セブンチケット 全国のセブンイレブン店舗 |
(株)セブンドリーム・ドットコム 東京都千代田区二番町 8-8 |
03-6283-3695 |
特設釣り場遊漁証取扱所
別表 2
№ | 年券 | 日釣 | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | ◎ | 特設冬季ニジマス釣場管理事務所 | 前橋市敷島町地先 |
組合が指定するオンラインシステム
別表 3
№ | 年券 | 日釣 | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | Fish PASS | 福井県坂井市丸岡町熊堂3-7-1-16 | 0276-67-7335 |