【公式】群馬漁業協同組合

令和6年度
水産資源の生産および放流

私たち群馬漁業協同組合は、漁業法(昭和24年法律第267号)に基づき、内水面で漁業権(第5種共同漁業権)の免許を受けて活動しています。内水面漁業は、海面や琵琶湖、霞ケ浦などの一部の湖を除く、湖沼や河川などの公有水面で行われる漁業および養殖業を指します。

内水面は海面と比べて水産動植物の資源量が少なく、川や湖の岸辺からの採捕が容易なため、資源が減少しやすいとされています。このため、内水面漁業協同組合には漁業法で、水産資源が枯渇しないように増殖義務が課せられています。

水産動植物の増殖方法はいくつかありますが、内水面漁協は、釣り人からの遊漁料や組合員が納付する漁業権行使料を原資に、漁業権対象魚種の種苗放流や産卵床造成などを行い、水産資源の維持と培養(増殖)に努めています。

また、外来種やカワウによる食害、高水温による酸欠や伝染病の発生、工事や廃水の事故による大量死などが生じることもあります。川や湖は人々の営みや気候にも左右されやすいため、内水面漁業の振興に関する法律では、国や地方公共団体が内水面の漁場環境を再生するために、下水道や浄化槽、その他の排水処理施設の整備や森林の保全などの必要な措置を講じるよう努めることが求められています。

自然環境下にある内水面は、釣りやカヌーなどのレクリエーションに利用され、人々が憩い自然と触れ合うための貴重な場所です。そのため、国や県、市民団体や企業など多くの人々が環境保護のために活動する場面も増えています。ここでは、私たち群馬漁業協同組合が行っている水産資源の増殖に関する取り組みを紹介します。